■支払方法
・給与(残業手当含む)
- 日払い/当日締め翌日支払い(一部の銀行は翌々日)
- 週払い/日曜日締め翌水曜日支払い(一部の銀行は翌木曜日)
- 月払い/月末締め翌月15日支払い(一部の銀行は翌月16日)
※給与等は当社規定により原則指定の口座に振込まれます。
※支払日が銀行休業日の場合は翌営業日の支払となります。
(一部、前営業日の場合あり)
※交通費は支給される就業先と、支給されない就業先があります。
■就業ガイド
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【給与について】
■支払方法
・給与(残業手当含む)
※給与等は当社規定により原則指定の口座に振込まれます。
※支払日が銀行休業日の場合は翌営業日の支払となります。
(一部、前営業日の場合あり)
※交通費は支給される就業先と、支給されない就業先があります。
■時給
・給与は法律に基づきお支払します。(以下の表は、参考例)
労働した時間 | 所定労働時間 |
通常賃金 | |
割増率 | - |
時給例 | 1,000円 |
労働した時間 | 実働8時間以内 |
法定内残業 | |
割増率 | - |
時給例 | 1,000円 |
労働した時間 | 実働8時間越 |
時間外労働 | |
割増率 | 25%以上 |
時給例 | 1,250円 |
労働した時間 | 22時から翌朝5時 |
深夜労働(深夜労働のみ) | |
割増率 | 25%以上 |
時給例 | 1,250円 |
労働した時間 | 22時から翌朝5時 |
深夜労働(時間外に加えて深夜労働) | |
割増率 | 50%以上 |
時給例 | 1,500円 |
労働した時間 | 法定休日※ |
休日労働(法定休日に労働した場合) | |
割増率 | 35%以上 |
時給例 | 1,350円 |
※予定されていたシフト時間を超えて残業をした場合でも、実働8時間以内であれば法定内残業として通常賃金と変わりません。
※法定休日とは、労働基準法によって定められた休日のこと。(毎週1日または4週間を通じて4日という基準で休日を取得する)
■源泉徴収
源泉徴収とは、給与・報酬などの支払者が、それらを支払う際に所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する制度、つまり当社が皆さんに給与を支払う時に所定の所得税を差し引き、その徴収した所得税を皆さんに代わって国に納付するという制度のことを言います。
・源泉徴収される所得税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
支払サイクルが日払い・週払いの場合はこの「給与所得の源泉徴収税額表」にある「日額表」の「甲欄」「乙欄」「丙欄」で税額を求め、月払いの場合は「月額表」の「甲欄」「乙欄」で税額を求めます。
適用する欄 【甲欄】 |
当社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合 |
税額一例(※) | (扶養0人の場合) 210円 |
適用する欄 【乙欄】 |
当社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合 |
税額一例(※) | 1,120円 |
適用する欄 【丙欄】 |
雇用契約開始より2ヶ月以内の場合(支払サイクルが月払いの場合は適用されません) |
税額一例(※) | 0円 |
※税額一例は日払いで日額給与(課税対象額)8,000円とした場合(2017年5月現在)
※支払サイクルが日払い・週払いの場合は雇用開始より2ヶ月経過する時点までに、月払いの場合は最初の給与の支払を受けるまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。
※社会保険料控除後の給与(課税対象額)に対し所得税が課されます。
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
給与の支払を受ける方は、扶養親族などの有無にかかわらず原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
※一人が同時期に2ヶ所以上の給与支払者に提出することはできません。2ヶ所以上から給与の支払を受けている場合は主たる給与支払者に提出してください。
※毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出する必要があります。提出が無い場合は「乙欄」適用になります。
※申告内容(住所・扶養親族等)に変更があった場合は速やかに再提出しなければなりません。
■年末調整
年末調整とは、毎回の給与から源泉徴収される所得税の合計額と、年間の所得について納めなければならない税額との差額を清算することです。
・年末調整の対象となる方
当年中に当社より給与の支払を受け、尚且つ継続して雇用契約がある方が対象となります。対象となる方には年末調整を実施する時期になりましたら別途ご案内を差し上げております。
※当年中に当社以外からも給与の支払を受け退職した場合は、その前職分の源泉徴収票が必要です。
※年末調整の対象とならない方は各自確定申告を行っていただく必要があります。確定申告の詳細につきましては税務署の窓口やホームページにてご確認ください。
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■就業ガイド
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【給与について】
■支払方法
・給与(残業手当含む)
※給与等は当社規定により原則指定の口座に振込まれます。
※支払日が銀行休業日の場合は翌営業日の支払となります。
(一部、前営業日の場合あり)
※交通費は支給される就業先と、支給されない就業先があります。
■時給
・給与は法律に基づきお支払します。(以下の表は、参考例)
労働した時間 | 割増率 | 時給例 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 所定労働時間 | 通常賃金 | - | 1,000円 |
2 | 実働8時間以内 | 法定内残業 | - | 1,000円 |
3 | 実働8時間越 | 時間外労働 | 25%以上 | 1,250円 |
4 | 22時から翌朝5時 | 深夜労働(深夜労働のみ) | 25%以上 | 1,250円 |
5 | 22時から翌朝5時 | 深夜労働(時間外に加えて深夜労働) | 50%以上 | 1,500円 |
6 | 法定休日※ | 休日労働(法定休日に労働した場合) | 35%以上 | 1,350円 |
※予定されていたシフト時間を超えて残業をした場合でも、実働8時間以内であれば法定内残業として通常賃金と変わりません。
※法定休日とは、労働基準法によって定められた休日のこと。(毎週1日または4週間を通じて4日という基準で休日を取得する)
■源泉徴収
源泉徴収とは、給与・報酬などの支払者が、それらを支払う際に所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する制度、つまり当社が皆さんに給与を支払う時に所定の所得税を差し引き、その徴収した所得税を皆さんに代わって国に納付するという制度のことを言います。
・源泉徴収される所得税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
支払サイクルが日払い・週払いの場合はこの「給与所得の源泉徴収税額表」にある「日額表」の「甲欄」「乙欄」「丙欄」で税額を求め、月払いの場合は「月額表」の「甲欄」「乙欄」で税額を求めます。
適用する欄 | 税額一例(※) | |
---|---|---|
甲欄 | 当社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合 | (扶養0人の場合) 210円 |
乙欄 | 当社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合 | 1,120円 |
丙欄 | 雇用契約開始より2ヶ月以内の場合(支払サイクルが月払いの場合は適用されません) | 0円 |
※税額一例は日払いで日額給与(課税対象額)8,000円とした場合(2017年5月現在)
※支払サイクルが日払い・週払いの場合は雇用開始より2ヶ月経過する時点までに、月払いの場合は最初の給与の支払を受けるまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。
※社会保険料控除後の給与(課税対象額)に対し所得税が課されます。
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
給与の支払を受ける方は、扶養親族などの有無にかかわらず原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
※一人が同時期に2ヶ所以上の給与支払者に提出することはできません。2ヶ所以上から給与の支払を受けている場合は主たる給与支払者に提出してください。
※毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出する必要があります。提出が無い場合は「乙欄」適用になります。
※申告内容(住所・扶養親族等)に変更があった場合は速やかに再提出しなければなりません。
■年末調整
年末調整とは、毎回の給与から源泉徴収される所得税の合計額と、年間の所得について納めなければならない税額との差額を清算することです。
・年末調整の対象となる方
当年中に当社より給与の支払を受け、尚且つ継続して雇用契約がある方が対象となります。対象となる方には年末調整を実施する時期になりましたら別途ご案内を差し上げております。
※当年中に当社以外からも給与の支払を受け退職した場合は、その前職分の源泉徴収票が必要です。
※年末調整の対象とならない方は各自確定申告を行っていただく必要があります。確定申告の詳細につきましては税務署の窓口やホームページにてご確認ください。
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