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就業ガイド

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【福利厚生】

有給休暇

年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。)
ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。

・利用できない日

就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。

・申請方法

有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。

・申請の締め切り

原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
※ 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。

・申請単位

年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。

・時季の変更

申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。

・権利の消滅

退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。

・有給休暇行使日の給与

有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)を支払ます。
交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支払ません。

・年次有給休暇中の賃金の締支払日

通常の賃金の締支払日にかかわらず、毎月月末締翌月15日支払い となります。

※1)起算日から6ヶ月の総就労日数
※2)最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数

※1 ※2 有給休暇付与日数
(勤続年数別)
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
98日
以上
217日
10 11 12 14 16 18 20
※週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上のものについては、上記日数を適用する
※週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働時間が4日以下の者については、下記による
85~
97日
169~
216日
7 8 9 10 12 13 15
61~
84日
121~
168日
5 6 6 8 9 10 11
37~
60日
73~
120日
3 4 4 5 6 6 7
24~
36日
48~
72日
1 2 2 2 3 3 3

社会保険

当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。
下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は当社担当支店にお問い合せください)

・健康保険・厚生年金保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には年金手帳が必要となります。

  1. 2ヶ月を超える(2ヶ月と1日以上)雇用契約期間が確認できること。
  2. 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること。
    (1週間の所定労働時間が30時間以上。スポット勤務等により週所定労働時間を算定し難い場合は、実績として「1ヶ月の勤務日数が17日以上かつ労働時間が130時間以上」であること。)

【短時間労働者】について、以下要件を満たす方も加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 雇用期間が1年以上見込まれること。(この『見込み』の判断は契約期間によって変わります)
  • 賃金の月額が8.8万以上であること。(時間外、休日、深夜分、臨時の賃金、手当を除く)
  • 昼間学生でないこと。

・雇用保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には雇用保険被保険者証が必要となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
    ※ また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。(加入手続きは必要ありません)

・労災保険はもとより、その他賠償責任保険に加入しておりますのでご安心ください。
・現場でトラブル(品物や建物の破損、けが)が発生したときは、必ず速やかに当社担当支店まで電話で報告してください。
・通勤途上の事故の場合も同様ですので注意してください。( けがの治療は必ず労災指定病院で受けてください。)

社会保険に加入すると…

保養施設
全国にある提携保養施設が提携料金で利用できます。

旅行
国内・海外旅行を割引で利用できます。

スポーツクラブ
全国の提携スポーツクラブが提携料金で利用できます。

その他特典多数!

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【福利厚生】

有給休暇

年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。)
ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。

・利用できない日

就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。

・申請方法

有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。

・申請の締め切り

原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
※ 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。

・申請単位

年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。

・時季の変更

申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。

・権利の消滅

退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。

・有給休暇行使日の給与

有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)を支払ます。
交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支払ません。

・年次有給休暇中の賃金の締支払日

通常の賃金の締支払日にかかわらず、毎月月末締翌月15日支払い となります。

起算日から
6ヶ月の
総就労日数
最初の有給休暇が
付与された日から
1年毎の総就労日数
有給休暇付与日数(勤続年数別)
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
98日以上 217日~ 10 11 12 14 16 18 20
※週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上のものについては、上記日数を適用する
※週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働時間が4日以下の者については、下記による
85日~97日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
61日~84日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
37日~60日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
24日~36日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

社会保険

当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。
下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は当社担当支店にお問い合せください)

・健康保険・厚生年金保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には年金手帳が必要となります。

  1. 2ヶ月を超える(2ヶ月と1日以上)雇用契約期間が確認できること。
  2. 1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること。
    (1週間の所定労働時間が30時間以上。スポット勤務等により週所定労働時間を算定し難い場合は、実績として「1ヶ月の勤務日数が17日以上かつ労働時間が130時間以上」であること。)

【短時間労働者】について、以下要件を満たす方も加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 雇用期間が1年以上見込まれること。(この『見込み』の判断は契約期間によって変わります)
  • 賃金の月額が8.8万以上であること。(時間外、休日、深夜分、臨時の賃金、手当を除く)
  • 昼間学生でないこと。

・雇用保険の加入要件 (以下1、2の要件を両方満たす者) ※加入手続きの際には雇用保険被保険者証が必要となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
    ※ また、労災保険は就業中の方全員が適用されます。(加入手続きは必要ありません)

・労災保険はもとより、その他賠償責任保険に加入しておりますのでご安心ください。
・現場でトラブル(品物や建物の破損、けが)が発生したときは、必ず速やかに当社担当支店まで電話で報告してください。
・通勤途上の事故の場合も同様ですので注意してください。( けがの治療は必ず労災指定病院で受けてください。)

社会保険に加入すると…

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保養施設 ・・・・・・ 全国にある提携保養施設が提携料金で利用できます。

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スポーツクラブ ・・・ 全国の提携スポーツクラブが提携料金で利用できます。

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