■有給休暇
年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。)
ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。
・利用できない日
就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。
・申請方法
有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
・申請の締め切り
原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
※ 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。
・申請単位
年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。
・時季の変更
申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
・権利の消滅
退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。
・有給休暇行使日の給与
有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)を支払ます。
交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支払ません。
・年次有給休暇中の賃金の締支払日
通常の賃金の締支払日にかかわらず、毎月月末締翌月15日支払い となります。
※1)起算日から6ヶ月の総就労日数
※2)最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数
※1 | ※2 | 有給休暇付与日数 (勤続年数別) |
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0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 | ||
98日 以上 |
217日 ~ |
10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
※週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上のものについては、上記日数を適用する ※週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働時間が4日以下の者については、下記による |
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85~ 97日 |
169~ 216日 |
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
61~ 84日 |
121~ 168日 |
5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37~ 60日 |
73~ 120日 |
3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
24~ 36日 |
48~ 72日 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |