■守秘義務について
提出いただいた誓約書の機密保持(=秘密保持)に関する義務を負担していただきます。
- どのような企業から業務委託されているか、一切外部に公表しない
- 仕事上で知り得た情報を外部に漏らさない
守秘義務の重要性を理解しましょう。
- 派遣先の重大な損害を防ぐ
- 個人情報、企業情報の漏洩は犯罪となる場合がある
電気通信事業法により、「通信の秘密」を侵した場合、法律違反となります。
- 機密情報の漏洩に起因した損害が発生した場合、漏洩した従業員に対して損害賠償を請求します。
- 機密情報の漏洩に当る主な行為は以下となります。
- 顧客のデータを売り渡す、インターネット上に漏洩する
- マニュアルをコピーして外部に持ち出す、見せる、話す
- 廊下やエレベーター内等、公共の場所で機密情報を同僚と話す
- 有名人、著名人、知り合いの顧客データをメモする
- インターネット掲示板に情報を書き込む、ブログ・SNSに掲載する、など
- オペレーション会話中に特定の顧客にだけ情報を漏らす
●スタッフ就業規則 第42条(制裁)
スタッフが次の各号の一に該当するときは制裁扱いとし、その程度に応じ戒告、減給もしくは今後登録者として取扱わない等の措置を講ずる。
- 正当な事由なくして遅刻、早退、私用外出をなし、もしくは無届欠勤したとき、またはしばしば職場を離脱して業務に支障をきたしたとき
- 勤務に関する手続き、届出を偽り、または怠ったとき
- 業務上の書類、伝票等を改変し、または虚偽の申告、届出をしたとき
- 業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき
- 素行不良にして他の社員に対し暴行、脅迫を加え、または社内において賭博その他これに類する行為をなす等、社内風紀秩序を乱したとき
- 就業時間中に許可なく私用を行ったとき
- 関連上長の業務上の指示、命令に従わないとき
- 著しく協調性に欠け不当に人を中傷する等、他の社員と意見の食い違いにより業務に不都合が生じたとき
- 会社の発行した証明書類等他人に貸与し、または流用したとき
- 許可なく会社の文書、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、またはこれに類する行為のあったとき
- 服務規律等本規則、その他会社の規程、通達、通知等に違反し、前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき
- その他、第37条に定める遵守事項に違反があったとき
☆当社就業規則はスタッフ専用マイページ内に掲示していますので各自ご確認ください。